老後2千万円に殺されない生活日記

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姉さん女房の人は要注意!! 手続きスルーしたら「振替加算」はもらえない

   

年上の奥様がいる家庭、私もそうですが、そういう人には”2020現在は”65歳になると、奥様が受け取っている老齢基礎年金には「振替加算」プレゼントが死ぬまで付きます!!

この「振替加算」は知名度が低い上に、実は絶命危惧種です。奥様の誕生日が昭和41年4月1日生まれを最後に、それ以降生まれの方々は、もはやもらえないものですが、昭和41年生まれが年金受け取り開始になるにはまだ年月が残っているので、権利のある人は是非この振替加算をいただかなきゃならない!そう決意することが老後の暮らしに役立ちます。

しかし・・・

なんで振替加算をもらうのに注意しなきゃいけないの? 年金事務所が該当者にはちゃんとやってくれるんじゃないの?

こう思う人はいると思うし、奥様が年下の場合はちゃんと年金事務所でやってくれるようなのです。年下女房の場合は加給年金と言う制度があり、これは年金事務所がやってくれるらしいです。

ところが姉さん女房の場合は、加給年金が無いから、65歳になったら振替加算がいきなり始まるんだけど、こういう「いきなり振替加算」対象者は、年金事務所で手続きが必要となっています。ウチはこれに該当するので、先日に「ねんきんタイヤル」に電話して質問したら「旦那が65歳になったら年金事務所で所定の手続きをしてください」と言われました。だから・・・

「いきなり振替加算」の該当者は、年金事務所で手続きしないと、振替加算は貰えません!

これを覚えておきましょう!

プロの社会保険労務士のサイトにも、そのことがちゃんと書いてありますから、こちら(下記)もご参照ください。

ちなみに、奥様の誕生日と、いくらの振替加算がつくのかは、日本年金機構のサイトに表になって書かれていますので、下にそのリンク先を貼りました。リンク先ページの上の方は「加給年金」のことが説明されていて、その下が「振替加算」の説明になっていて、ここのその表があります。

加給年金と振替加算 日本年金機構のサイトへのリンク

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