老後2千万円に殺されない生活日記

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63歳 年金受け取り開始手続きで分かったこと まとめ

   

私は昭和33年生まれの男、しかも以前はサラリーマンで今は個人事業主(自営業)なので今年から厚生年金の特別支給部分を受け取ることになりました。

厚生年金の特別支給とは、かつてサラリーマンなどで厚生年金に加入していた人で、男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた人が受け取れる公的年金です。しかし現在も会社で働いて厚生年金保険料を支払っている人はほぼ受け取ることができません。現在は会社をリタイアした人、厚生年金保険料を払わない働き方、つまり個人事業主などに転身した人が受け取れる年金となります。

「特別」支給とあるように、65歳以降に受け取る年金とは事実上ベツモノです。だからもし受けとる権利があるのに5年以上放置していたら受け取れる権利は消滅してしまうから、年金事務所から「大切な書類です」と書かれた大判の薄緑色の封筒が届いたら放置しないように気をつけましょう。

上述は「ほぼ」と書いたようにザックリの説明で、実は給与が一定以下の方は受け取れることがありますから、注意して調べましょう

https://kurassist.jp/nenkinabc/nenkinabc-c3.html

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1.年金の受け取り手続きは誕生日の1日前からしかできません

でも慌てることはありません。誕生日を過ぎてから手続きすればいいのです。でも間違っても5年は過ぎないように手続きしないともらえません。

2.年金事務所での申請手続きは電話で予約します

地元の年金事務所へ電話すると予約はこちら、となって予約センターにつながります。ここは地元の年金事務所ではありませんが全国の予約を一手に引き受けて予約できるところです。手続きはまずこの予約電話をする!ということろから始まると思っていいです。また、送られてきた書類を読んでも正確に分からないことが多いので、この予約電話で添付書類は何が必要かを担当者の質問に答えると教えてくれるから、それを持って年金事務所にとりあえず行くと、そこでほぼほぼ手続きが完了できます。

3.電話で言う言葉は「相談しながら書類書きたいから、年金事務所の予約したい。それと何の書類を持って行けばいいのか教えて欲しい」このように言いましょう

あとは電話の向こうの担当者がいろいろ聞いてくるからそれに答えていれば予約と用意する書類が分かります。

記入用紙は自分で判断して書き込まない方がいいです。上述したように年金事務所の担当者の言った通りに書き込み、添付書類を差し出す、と覚えておきましょう。

4.事前に夫婦でマイナンバーカードを作っておくと、節約になります

手続きには添付書類が必要で、戸籍謄本(または抄本)の他に住民票や前年の所得証明が夫婦それぞれ要るとなっていますが、マイナンバーカードを年金事務所に提示すると戸籍謄本だけの提出で済みます。だから住民票と所得証明書取得する手数料が要りません。

5.7年以内に雇用保険に加入していた人は、雇用保険番号なども必要です

これも電話で教えてくれますが、たいていのサラリーマンOBの人はこの雇用保険情報が要ると思います。私は7年よりもっと前にサラリーマン人生を終えてしまったので必要ありませんでした。

6.妻(夫)も一緒に年金事務所に手続きに行きましょう

配偶者の情報も必要になります。配偶者の旧姓ぐらい分かるわ!とおっしゃる方でも、たとえば「タカハシ」の高の字が口なのかハシゴなのか、とか細かいこと尋ねられるかもしれないです。

基本的に年金事務所の担当者が「ここ記入して」と言う通りに書いて行けばそれで終了になると思います。どうも年金事務所の担当者は、私達が「相談」に来たのではなくて「記入を指示されに来た」と思っている感じがしました。なぜならこちらから質問するとよく聞いていなかったり、質問が分からなかったりしました。

もし記入とは別に質問がある場合は、記入が全部終わって帰る前に質問したらいいと思います。そんしないと混乱しそうになった場面もありました。

なお、質問して分かったことが以下です。

その1

年金の繰り下げは1年以上で1か月単位でできるようになります。だから65歳6か月までの繰り下げというのはできません。

その2

繰り下げしたい場合は、繰り下げしたい月数に到達したら年金事務所へ行き、年金受け取りの手続きをする方法しか無さそうです。事前に2年6か月繰り下げします、だから今手続きしてください!というのはできません。

その3

厚生年金と基礎年金は、別々に繰り下げができます。

たとえば妻の基礎年金だけを70歳まで繰り下げ、厚生年金は65歳から引き続き満額受け取ったら、基礎年金が42%増額されて70歳以降に受け取れます。こうすることで妻がもし遺族年金受け取りとなった場合にメリットが出ます。

遺族年金のひとつは、妻の基礎年金額に私の65歳時点での厚生年金額の4分の3を乗せた合計額になるから、妻の基礎年金額を増やすとそれだけ増えた年金額になります。妻の厚生年金は繰り下げたら増えますが、遺族年金となったらせっかく増えた妻の厚生年金は受け取れないからまだ私が生きている間にいただいておいた方が私はお得だと思います。

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