老後2千万円に殺されない生活日記

老後の安心感を追求するお金ブログ

他人ごとながら、なんか気になる「働いているから年金まだだよ」なひと

   

表題の「働いているから年金まだだよ」と言っているのを私の周囲の複数人から耳にしました。つまり継続雇用や再就職で60歳以降になってからも給与収入があるひとのはなし。

働いている間は年金が受けられないと勘違いしている人、いませんか?

もちろん条件によっては年金が支給されない場合もありますが、働いて給与所得によって年金額が減るけど、減らされた残りは受け取れますよ!

減額についての計算式は下記のサイトに詳しくかいせつされていますから、60歳を超えて勤めている方は、念の為に自身が勘違いしていないかどうか、もう一度確かめてみるのがいいと思います。
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働きながら年金はもらえるの? 年金NAVIサイトへのリンク

上述サイトでの記述にもとづいき、昭和33年生まれの私が、もし来年(63歳の年)に仮に月給15万円、ボーナス48万円の年間収入(総報酬月額相当額19万円)があった場合の年金受取額を計算したらこうなります。

私(昭和33年生まれは来年から特別支給の厚生年金給付が始まります)来年の1年間の特別給付の厚生年金給付予定額は104万円。月額にして8万7千円。

年金月額と上記の総報酬月額相当額の合計は27万7千円。

上記サイトの説明に、28万円以下では全額支給となっていますので、この仮の計算では私は働いていても特別支給の厚生年金を全額受け取れることになります。

しかし仮の総報酬月額相当額が30万円としたケースでは年金受給はできない結果になります。

給与やボーナスが高額な人は年金受け取れないんです。逆にそんなに高くない人は年金受け取れます!!

特に、特別支給の厚生年金受け取り世代はうっかりしないように

特別支給の厚生年金は、65歳を待たずして年金の一部が給付開始になる世代が65歳までに受け取る年金のことです。少ない額ですが、厚生年金部分が一部給付開始されます。生年月日によって給付開始時期が異なります。

また、この特別支給の厚生年金は、65歳以降の年金とはベツモノです。繰り下げができません。

60歳を超えて、特別支給の厚生年金の給付開始前になると年金事務所から手続き書類が郵送されてきまして、提出したら給付開始されます。

65歳以降の、本来の年金は、65歳直前になるとまた別の書類が郵送されてきます。65歳以降の年金は手続きしないと「待ち」の状態になって繰り下げ給付になりますが、特別支給の厚生年金の場合は「待ち」の状態でホッタラカすと、5年を過ぎたら消滅してしまいます。

だから、特別支給の厚生年金が受けられる年代の人は、もし過去の分も含めて「あ!受けられないかと思っていたら、勘違いだったぁ~」と気づいたら予定されていた給付開始日から5年以内に年金事務所に行き、遡って年金受給を申請して受けたら何とか間に合う可能性があります。

くれぐれも「俺(あたし)まだ会社勤めているから、年金は受けられないんだ!」と一律に勘違いしないように!!

また、年金には5年の時効があって、それ以前の年金は消えて無くなることも覚えておきたいです。

 - 年金を運用する!