医療保険より”医療貯金”がエエのでは!目標額は夫婦二人で500万円!
生命保険会社などが提供する医療保険は、いわゆる国民皆保険制度の健康保険の二階部分です。
「もしもの場合、入っておくと安心ですよ!先進医療にも適用できる保険もありますしねぇ」と勧誘される”任意保険”ですが、
老後にとって医療保険は本当に必要でしょうか?
ここでは、夫婦二人の「老後」生活で重い病気にかかった場合でのお話しです。現役世代では仕事ができない期間でも家族を養うために、保険に入ることは必要度がそれなりに高くなりますが、老後の年金は病気でも怪我でも受け取れますから、医療費以外は基本的に「お金が困る」ということは起きないはず。だから老後に病気や怪我で困るお金の問題は医療費だけのことになります。
重い病気や怪我であれば健康保険適用してもなお、高額な医療費を支払うことになってしまいます。しかし公的制度として「高額療養費制度」があるため、個人が負担する医療費は年収に応じてある一定限度以下に抑えることができます。
高額療養費制度!これは強い味方です
自動車保険で言うところの自賠責保険みたいな、みーんな使えるキホンの保険が高額医療費制度。この制度を知っている人、いったいどのくらいいるのでしょう? 高額医療費制度の利用割合などはネットを検索しましたが、データを探しきれませんでした。この制度は知って、イザというときに使わなければ絶対に損です! なにしろ公的な健康保険に入っていれば誰でも使えるからです。
お金持ちの老後暮らしの方々より、お金に余裕がない老後の方々の方が医療費出費が苦しいでしょうから、そのような方々対象に高額医療費制度を見るために、
高額医療費制度の効きめを「住民税非課税」世帯版で説明します
扶養対象配偶者がいる人が住民税非課税になる年間の年金受給額は211万円。これを俗に211万円の壁と言い、211万円を越える年金額があると高額医療費の限度額が上がっていきます。住民税非課税世帯となれば高額療養費の制度を使えば自己負担限度額(一か月の負担限度)は35400円となります。たとえすごく重い病気で医療費が月に30万円かかったとしても申請さえすれば最高35400円に収まります。というのが住民税非課税世帯の高額療養費の効果と言えます。
住民税非課税世帯ではない場合の限度額は以下のサイトを参照ください。いずれもかなり抑えられた出費額になるのがお分かりいたけるでしょう。
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高額医療費制度があるから、それが支払えるだけの「貯金」を持っておけばどうですか?
病気になったらその後の暮らしが一番苦しいのは住民税非課税世帯のはず。その世帯が支払わなければならない医療費のMAXは月に35400円。1年ずっとこの医療費がかかり続けたとしたら年間85万円ほど。
こういった「悪夢」が死ぬまでに5回ぐらい、さらにそれが夫婦それぞれにあったとしても、35400円×12か月×夫婦2人×5回=4248000円
つまり500万円の「医療貯金」があったら、もう医療保険は不要!と考えておかしくないと思います。
さらに重い病気にかかれば遊びや旅行どころではなくなるから、レジャー費は出ません。なのでレジャー費に充てていた予算を医療費や生活費補填に振替すれば数年を超えても賄える期待もできるでしょう。
考えようによっては医療にあてる目的の貯金は、いわば人生最後の砦みたいな財産です。だから使わなくて他界したら遺族に相続できますから、家族に残そう!と思っている貯えを医療貯金と併用できると考えて良さそうです。
注意すべき点は、高額医療費制度は「申請」をしないと、基本的に使えません
だから「知らなかった」と、後で悔やんでもだめです。
さらに、高額医療費制度では、ふつうは、まず医療機関窓口で医療請求額の全額を支払い、その後の手続きによってに限度額までの差額を返してもらうことになるから、一時的にお金が必要です。
しかし「限度額適用認定証」を先に手続きしておけば、窓口では限度額までの支払いで済むようになります
以下サイトを参照ください。
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「高額療養費制度」と「限度額適用認定証」について 新潟大学サイトへのリンク
また、先端医療などを含めて高額医療費制度の対象になるもの、ならないものがあるので、それも知っておきましょう。
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どうでしょう? まだ民間の医療保険が必要だとお考えでしょうか?
まあ、その気持ちも分かります。それではお守りみたいに安い保険に入っておいたらいかがでしょうか?