うつ病など病気や怪我でやむなく会社を去るとき、是非使いたい「傷病手当金」
これから紹介する”サラリーマンのお助け制度”は会社の健康保険組合にある「傷病手当金」です
傷病手当金は健康保険組合だけが持つ制度ではありませんが、国民健康保険には無い制度なので主にサラリーマンが享受できる、もしもに備える助かる制度です!是非この制度の存在を覚えておきましょう!!!。
傷病手当金はどのような制度か?
病気や怪我で出勤ができなくなり、そのために会社から給料が支給されない状態になったとき、加入する健康保険組合から給料に代わり、手当てが給付されるという制度です。
傷病手当金はどんな場合に助けになるか?
有給休暇の取得期間で治るような風邪や軽症でない”重い病気や怪我”が身に降りかかり、出勤できずに家族の生活がままならないようなとき、家計がとりあえず助かるというものです。
傷病手当金は給料ほどは出ません
当人の給料をベースに「標準日額」を計算した、その6割が手当として受け取れると頭に入れておくといいでしょう。
大体給料の6割を支給されるようなものですが、健康保険料や住民税などはそのまんま払わなければならないので、おそらく手取りは給料の半分程度になってしまうかもですが、無いよりずっとマシなはずです。
傷病手当金の制度は、かつての同僚が実際に使った経験を聞きましたので、以下に紹介します
その同僚は会社の仕事が原因でうつ病の初期症状が出始めました。
心療内科で診察した医師は、その場で即刻会社に電話をかけて出勤不可を言い渡し、ついでに傷病手当金の存在を当人に教えてくれた、と言っていました。
その医師の機動的な行動と傷病手当金のアドバイスが無かったら、その同僚のうつ病はもっともっと重症になっていたでしょう。その同僚はその半年後ぐらいで職場復帰を果たしました。つまり半年間も傷病手当金を支給され続けていましたが、最長は1年半も可能らしいです。
会社を病気や怪我で去る場面は、ある日突然やってくる場合がある
あくまでも、出社できなくなるような重い病気や怪我の場合ということになりますが、「会社をリタイヤする」というキッカケはハッピーリタイヤメントばかりとは限りません。上述のような重い病気や大きな怪我でもはや職場復帰を断念せざるを得ない状況でサラリーマン生活にピリオドを打つような、辛いリタイヤメントもあります。そのとき、傷病手当金は生活費の足しにはなり得ます。
なぜなら、在職中(健康保険組合を脱退する前)から傷病手当金を受給されていれば、退職して健康保険組合を脱退してからも傷病手当金は限度日数まで支給され続けるからです。
前述の同僚とは別な知人の例では・・・
その知人のお嬢さんは、入社後しばらくして会社生活に馴染めずに精神的な病気になってしまいました。その方は入社1年目を目前に、ついに退職してしまいました。
しかし、たぶんこの「傷病手当金」を知らなかったものと思われます。傷病手当金は入社後(健康保険組合に加入後)1年を経過してからその適用を受けることができます。だからその人の場合はもう数日会社に在籍して勤続1年を達成したあと、有給休暇取得をやめて欠勤として、ただちに健康保険組合に傷病手当金支給の申請をし、3日の待機期間を経て実際に手当金を受け取った後に会社を辞めたら良かったのです。
おそらく、その方の場合は会社を自己都合退職して失業給付金を受給する段取りだと思いますが、自己都合退職の失業給付は3ヶ月の待機期間中は給付が受けられません。しかも求職活動をしなければなりませんが、これは精神を病んでいる状態ではキツイでしょう。
傷病手当金であれば期間が長く、退職してからも手当てが続くので、おそらくこの方の場合では失業給付金より傷病手当金の方が手取りも多いのではないかと想像します。ゆっくり休んで新たなスタートを切った方が良かったのでは?と私は思いますが、おそらくそんな制度のことはパニックになってしまった状況では知りえなかったことでしょう。と、事後になってから話しを聞き、そう思いました。
傷病手当金の制度を知っておくことは「転ばぬ先の杖」になります
私は会社生活をリタイアしたので、傷病手当金はもはや使うことはありませんが、こんなに頼りになる制度なので、サラリーマンをしているウチの子ども達には伝授しておきたいと思っています。
関連サイト
傷病手当金についての詳しく分かり易いサイト
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健康保険の傷病手当金(しょうびょうてあてきん)手続き・届出110サイトへのリンク