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新登場「106万円の壁」と、風前の灯火「103万円の壁」

      2017/06/23

2016年10月から、厚生年金の加入条件が、①週20時間以上労働 ②年収106万円以上 ③勤務期間1年以上 ④従業員数501人以上の企業、これらすべてを満たす場合と、このように変更されました。

これはパートなどの給与所得者の場合です。自営業者は関係ありません。

従来は週30時間労働で厚生年金加入でしたが、それが上記のように変わったことで、年収106万円以上になったら「国民年金第3号被保険者」という「保険料を当人が払わなくても国民年金に加入していることになる」制度が適用されなくなり、自分で(正確には会社とほぼ折半で)厚生年金保険料を払い、国民年金よりはたくさん支給を受けられる厚生年金に入らなければならなくなります。

保険料払わないで、支給額が少ない国民年金という基礎年金額だけ受け取る方がいいのか、保険料は少し高くなるけど、会社も半額は払ってくれるし、多めの支給が受けられる厚生年金の方が魅力的なのか、迷うところ。しかも自由に選べるのでなくて106万円を超すか越さないかで決まってしまいます。この問題について関連サイトを集めてみました。

従来は、配偶者の扶養家族になるかならないかの「130万円の壁」と厚生年金加入の壁は比較的近いものでしたが・・・

いったい年収いくらになれば壁が無くなるんでしょ? 160万円でしょ!

厚生年金に加入するとメリットは増える!? ちなみに会社から支給される通勤交通費は106万円に入るの?

そして、気を付けることは・・・

さらに、もうすぐ「103万円の壁」は撤去されます。これは歓迎すべきことなのでしょうか??

しかし壁はけっこうしぶとく存続しそうでもあります


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