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低所得だ!と思うひとは「限度額適用認定証」の申請を!

   

病院の治療費は何かとお金がかかることがあり、高額だと生活に影響が出ることも。。

そういう高額の治療が身に降りかかったとき、助けてくれるのが医療保険なのですが、これは予め保険に加入しなければなりません。

一方誰もが利用できる制度が「高額療養費制度」。

これは年収に応じて一か月あたりの支払限度額が決まっていて、それを超える治療費は健康保険によって還付される制度。もしもの場合、これを使わない手はありません。

更に平成24年からは入院治療に加えて外来診療やお薬についても、医者にかかる前に「限度額適用認定証」の交付を市町村役場の「保険年金課(呼び名は違う場合がある)」で受け、健康保険証と合わせて医院などの窓口へ提示すれば、自動的に自己負担限度額までの支払いで済ませられるようになりました。
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私んとこでは、来週から妻が睡眠時無呼吸症候群の治療のための入院があるので、住民税非課税世帯である私は、上記の限度額適用認定証を市役所の年金保険課に行って交付してもらいました。

手続きは簡単!
妻の健康保険証とマイナンバーを家族ん私が持参して、書類に住所・名前・電話番号・生年月日。マイナンバーを書き込めばOK。約5分間でハガキぐらいの大きさの「限度額適用認定証」を発行してくれました。手数料は無料でした。
ちなみにこの認定証は来年7月まで有効で、それ以降は毎年再申請だそうです。

今回の医療費は住民税非課税世帯の限度額ギリギリだと思いますが、私の住む市では治療費の他に入院中の食事代が減額されます。今回はこの恩恵だけでしょう。

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