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相続税の節税目的に孫を養子にする道にGO

   

大雑把にいうと・・・
養子に相続権はあるけど、死ぬ直前に孫を養子にして法定相続人を水増しするような節税対策みえみえな駆け込み養子縁組はダメだというはなしがあった。がいいじゃないか、というはなしもあってややこしかった。
しかし今年になって「節税のための縁組でも直ちに無効になるとは言えない」という最高裁の判決があったそう。
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相続税の判断をする機関は税務署で、今までは「節税のための縁組だろ!」に「はい」の回答では即刻無効だったものが「はい」でも認められる可能性が出てきた。

ただ、孫を養子にしてまで節税するからには相当の遺産があるに違いない!と税務署が超本腰を入れてかかってくる可能性も上がるだろうから、やるんだったら腕利き税理士を巻き込んでやった方がいい。そう思う。

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