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公的年金を受けている人も、他の雑所得年間20万円までなら確定申告しなくていい

      2017/06/23

サラリーマン(給与所得者)は、「年間20万円までの雑所得は所得税申告しなくてもよい」ことは一般的によく知られています。
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実は、最近になって公的年金を受給している人も、この所得税申告免除の対象になりました。(年金受取額年間400万円までの人)
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上記リンク先の「ポイント5」の項に書いてあります。

最近では年金からの税金は源泉徴収するしくみが一般化しましたので、面倒な確定申告をしなくて済むようになりました。ところが、ネットなどでブログを書いて広告収入を得たり、株をやるなど「お小遣い稼ぎ」の結果、収入ができる人がいます。当然ながら、年金以外にそういった雑所得があると確定申告して所得税(さらに住民税も)を納付しなくてはいけませんが、サラリーマンと同様に年間20万円までなら、平成23年からは所得税申告しなくても良いことになりました。

だから、確定申告が面倒だからお小遣い稼ぎもやらない!という人も、年間20万円まで限定の稼ぎにチャレンジしてみたらどう!? 所得税もかかりません。

だけど、申告しなくてもいいのは「所得税申告」で、住民税は払う必要があるということです。どうも勘違いしている人が多くいるらしく、住民税の申告に行かないことが多いみたい。これはいかがなものでしょう・・・。。


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