老後2千万円に殺されない生活日記

老後の安心感を追求するお金ブログ

知っている人の間では常識らしい,車を買い替えると節税になるというはなし

      2021/03/18

時に売り上げが爆増して多額の利益を生むことがあるらしい自営業の方々、その他に多額の雑所得をゲットする場合があります。

こんなとき、節税を知っている人は、自家用車を買い替えるというはなし。

個人事業主は確定申告します。よく「経費で落とす」という言い回しがあります

これは売上から差し引ける「仕事に関係した必要な費用」なので売り上げ収入から差し引いて構わないもの。自家用車も荷物運びの他に自分自身の移動用とか仕事に使います。仕事用だから安い車でなければならない決まりはありません。ベンツでもマセラティーでも「業務用です!」と言えたらいい。こういうもので税金があまりかからないように合法的に所得税を下げるのが「節税」といいます。

売り上げなどの事業所得は経費が直接引けるけど、雑所得は差し引ける経費種類がほとんど無いから節税する方法が普通はありません

雑所得は株の配当や売買益などの他に、個人年金などがあります。さらに公的年金の「老齢年金」も雑所得で、公的年金控除を超える額には日本では所得税がかかる仕組みになっています。残念ながらこういう雑所得から差し引ける経費は見当たりません。

これによって膨れ上がった所得税や、それに連動する住民税や、さらには高額な国民健康保険料を支払うしか、ふつうは打つ手がありません。

しかし個人事業主は「損益通算」という打つ手があります

事業所得と雑所得はその年内に発生したものなら通算できるのです。つまり雑所得が高額で、しかし事業所得がマイナス所得(赤字)ならその年では雑所得額から事業所得の赤字額を引くことができる。これが通算ということです。

事業所得と雑所得は合計し、その合計額から本人基礎控除や配偶者控除など各種控除を差し引いた残額に税率を掛けたものが所得税になります。

節税に重要なポイントは、事業所得には幅広い経費が認められているという点です。

自動車を購入したら減価償却費として普通車は6年間に分けて購入価格を分割して経費同様に収入から差し引けます

車というものはどうせ、いつかは買い替える時期が来るモノです。だったら買い替えが節税になる「一番オイシイ年」に乗り換えるべきでしょ!

しかしながら、自動車の減価償却費は雑所得からは直接に差し引けません。あくまでも事業所得からだけです。車は高額だから減価償却費もデカいです!そうすると事業収入に対して多額の減価償却費を引くと場合によっては大きな赤字(マイナスの事業所得)になったりします。

これらを通算するとマイナス額だけ雑所得額を減らすことが制度上できてしまいます。

この事実は税の計算を知る人なら当然のことなのですが、義務教育でも高校の授業でも税金の授業が無い日本国民の多くは知らないのも事実です。

個人事業者は事業所得の他に配当や年金などの雑所得が嵩んだ場合、その年内に4年落ちの中古高級車を買う手段に出る人がいます。4年落ちの中古車は減価償却が2年間なので購入価格の半額が収入から落とせ、所得税も住民税も健康保険料も、この3点セットの支払いが跳ね上がることを防げるという寸法のようです。

(例)税理士サイト:4年落ちの中古車で節税」は本当か? へのリンク

かく言う私は昭和33年生まれの個人事業主。今年から特別支給の厚生老齢年金を受けます。今年の給付額は値金控除の50万円以下なので、老齢年金から課税となる雑所得は出ませんが、来年は1年分丸々いただくと100万円を超えるため50万円以上が課税対象になってしまいます。さらに私は個人年金を受け取っているため、さらに80万円程度の雑所得がそこに加わります。

これを私が相談した税理士に「何か対策は?」と聞いたら「来年は車を買い替えなさいよ」と早速言われました。上述の減価償却費で課税対象額を下げるのが個人事業主の常套手段だと。

「なんで自営業のひとって、ベンツに好んで乗っているか知ってる? アレ贅沢だけじゃないの! ベンツを中古で買って短期間に多額の減価償却費を手にして節税してるわけなの。」

節税のために買う高額備品は車だけが候補ではありません

私は車を買い替えるのはお金がかかるから多分しないけど、パソコンを買い替えようと思います。今のパソコンは2年前に買ったばかりだけど、これを家族に譲って、代わりに10万円以上かけてマシなCPUを使っているノートパソコンを買おうかと。

でも今のパソコンはまだ減価償却期間中なので、もしかしたらこの期間は買い替えたらペナルティーがあるのかと思ったら、そうではなくて現パソコンの減価償却額を減らし、それとは別に新しく購入したパソコンの減価償却を始めるということです。さらに期間限定のようですが何年間に分けての原価償却でなく、経費のように当年に一括して収入から落とすこともできる!のだそうです。

「パソコン買うなら10万円以上が得?」幻冬舎GOLDONLINE記事へのリンク

一言でいうなら、ある年限定的に多額の雑所得が出てしまう年には、どうせいつか買うだろうパソコンや車など高額な備品を集中して買い、それによって収入から落とせる「経費」を深掘りして課税対象額を減らして節税することが制度上できる。ということです。

しかしこの手が使えるのはあくまでも個人事業主です。

会社員はできません。

もし会社員がこの方法での節税を可能にするなら副業を事業所得にして給与所得と副業の事業所得、それに会社の給与所得をまとめて確定申告(青色申告が効果的)したら可能です

ただ明らかに節税目的だけのなんちゃって個人事業は税務署に見抜かれたらヤバいです。収益を実際にあげて継続的にやっている実績が無いとヤバくなります。

私は会社員時代から副業としてインターネットを使ったアフィリエイト収入や電子書籍販売、その他リアルの小事業をやるために個人事業を開始して15年になります。個人事業は正直言ってあまり儲かりませんでした。とてもこれで食っていけるようにはならず、辞めてしまおうかと思っていましたが、税理士の方から上述のような単年の経費深掘りと損益通算での節税を示唆してもらったおかげで所得税よりも心配していた、国民健康保険料が跳ね上がるのを抑えられそうで、とても喜んでいます。

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