老後2千万円に殺されない生活日記

老後の安心感を追求するお金ブログ

特定口座 源泉徴収アリの人は、そのままにしておいたらどう?

   

只今3月は確定申告の最終コーナーをまわったところで、私も来週に青色申告会にて確定申告手続きを行います。
いつも窓口で「このほかに株とかの収入はありませんでしたか?」と聞かれるので、「特定口座 源泉徴収アリにしているから確定申告しません」と答えています。
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源泉徴収アリでは、証券会社や銀行が損益を計算して所得税を払ってくれますから確定申告する必要がありません。なのでお手軽です。
でも確定申告すれば払った税金が戻ってくるでしょう。たぶん。
しかも私は別の事業所得や雑所得があるので確定申告しなければならないから、ついでに株式取引益で払った源泉徴収分をここに混ぜて還付を受ければ「お得!」かも。

私がそうしない理由は・・・
還付申請して所得税がいくらか戻ってきたとしても、それを上回るほど国民健康保険料が上がってしまう「かも?」しれないからです。

国民健康保険は保険料がけっこう高いです。年収数百万レベルの自営業者では年間80万円は払っているでしょう。反対に所得が無い人や低い人の保険料はスゴク安いです。失業して無職・収入なしで1年程度経過すると(国民健康保険料は住民税と同様に前年所得で計算されます)保険料は年間3万円程度です。
年金生活者などもそんなに所得が多くないだろうから、保険料もそれなりに安いハズ。
それが株の収益が確定申告でカウントされたら、途端に所得が増えたことになって、保険料がグン!と上がる、かもしれないです。

国民健康保険料の計算は税金とは違い「ナントカ控除」が適用されません。だから株の収益がカウントされた途端に高くなる。「確かに税金は戻ってきたのに、反対に国民健康保険料だけは増えちゃった!ビックリ!」となる可能性は低くないのです。

所得税計算は全国一律ですから国税庁のサイトを読めば分かります。が、国民健康保険料の計算は自治体によって多少違うから、市町村役場のサイトを読んだり、パンフレットもらってそれを読んで独自で計算しなければなりません。コレけっこうたいへんな労力です。

その労力を株の銘柄選定作業にあてた方がいいのではないでしょうか!?

株の利益が年間400万円ぐらいを超えて、源泉徴収額が80万円にも上ったら、申告しても国民健康保険料は年額約80万円の上限にへばり付いてもう増えなくなるだろうから、還付申請してもいいか、と思っていますが・・・

そんな時代は、私にはまだまだまだまだ来そうもないので、
今年も、きっと来年も源泉徴収された分は、ほっときます。

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